📖 このページでわかること
- 保証債務の性質(付従性・補充性・随伴性)と成立のしかた
- 保証人が使える2つの抗弁(催告の抗弁・検索の抗弁)と分別の利益
- 連帯保証がふつうの保証より重い理由と、主債務者・保証人に生じた事由の影響
- 連帯債務の絶対効・相対効(改正後の整理)・負担部分と求償
- 個人根保証契約の極度額と、保証意思の公正証書
1. 保証債務とは
お金を借りた人(主たる債務者)が返せないとき、代わりに支払う約束をするのが保証人です。保証人が負う義務を保証債務といいます。主たる債務者と債権者の間の債務(主たる債務)とは別に、保証人と債権者の間に保証債務という独立した債務が成立します。
友人が銀行から100万円を借りるとき、あなたが保証人になったとします。友人が返さなければ、あなたが代わりに100万円を払うことになります。「自分は1円も使っていないのに」——保証の怖さは、まさにここにあります。
保証契約は、書面でしなければ効力を生じません。口約束だけの保証は無効です。安易に保証人になってしまうことを防ぐため、形式が厳しく定められています。電磁的記録(メールなど)でされた場合も書面とみなされます。
保証契約を結ぶのは、債権者と保証人です。主たる債務者と保証人の間で結ぶものではありません。実際には主たる債務者から頼まれて保証人になることが多いですが、契約の当事者は債権者と保証人だという点をおさえましょう。
2. 保証債務の性質
(ふつうの)保証債務には、次の3つの性質があります。とくに付従性と補充性が重要です。
- 付従性:保証債務は、主たる債務があってこそ存在する。主たる債務が成立しなければ保証債務も成立せず(成立における付従性)、主たる債務が消えれば保証債務も消え(消滅における付従性)、保証債務は主たる債務より重くなることはない(内容における付従性)
- 補充性:保証人は、あくまで主たる債務者が払わないときの“控え”。だから、いきなり保証人に請求されても「まず本人に言ってくれ」と主張できる
- 随伴性:主たる債務に対する債権が譲渡されると、保証債務もそれに伴って移転する。債権譲渡があれば、新しい債権者が保証人にも請求できる
主たる債務が100万円なのに、保証債務だけ120万円とすることはできません。保証債務が主たる債務より重くなる場合、その重い部分は主たる債務の限度まで縮減されます。逆に、保証債務だけを主たる債務より軽くする(たとえば80万円だけ保証する)ことは差し支えありません。
3. 保証人が使える2つの抗弁と分別の利益
補充性から、ふつうの保証人には次の2つの抗弁(断る言い分)が認められます。
催告の抗弁(民法452条)=債権者がいきなり保証人に請求してきたとき、「まず主たる債務者に請求してください」と言える権利。
検索の抗弁(民法453条)=主たる債務者に弁済の資力があり、かつ執行が容易であることを証明して、「先に本人の財産から取り立ててください」と言える権利。
債権者がいきなり保証人に「払え」と来たら、保証人は「まず本人に催促して」(催告の抗弁)と言えます。本人に十分な預金があり、すぐ差し押さえられるとわかっていれば「先にその預金から取って」(検索の抗弁)とも言えます。検索の抗弁を出すには、保証人の側で「資力あり・執行が容易」を証明する必要があります。
分別の利益とは、保証人が複数いる場合(共同保証)に、各保証人が主たる債務を頭数で割った額だけ負担すればよいという利益です。たとえば300万円の債務にふつうの保証人が3人いれば、各自は100万円ずつ負担すれば足ります。
4. 連帯保証 ── 補充性がない=抗弁がない
実務でよく使われるのが連帯保証です。名前は似ていますが、ふつうの保証よりずっと重い。なぜなら、連帯保証人には補充性がないからです。
連帯保証人は補充性がないため、催告の抗弁も検索の抗弁も使えません。債権者は本人をとばして、いきなり連帯保証人に全額請求できます。さらに、保証人が何人いても分別の利益がなく、各自が全額を負います。「連帯」と付くだけで、ほぼ本人と同じ立場になると考えましょう。
ただし連帯保証も「保証」の一種なので、付従性はあります。主たる債務が消えれば連帯保証債務も消えます。(付従性は残るが、補充性だけがなくなる、と区別するのがコツ)
5. 主たる債務者・保証人に生じた事由の影響
付従性から、主たる債務者に生じた事由は、原則として保証人にも影響します(保証債務が主たる債務に従うため)。一方、保証人に生じた事由は、原則として主たる債務者に影響しません(弁済など主たる債務を消滅させる行為は例外)。
| 生じた事由 | 相手への影響 |
|---|---|
| 主たる債務者に生じた事由 (債務承認による時効更新・履行請求など) | 原則として保証人にも影響する |
| 保証人に生じた事由(弁済・相殺など主債務を消滅させるもの) | 主たる債務者にも影響する |
| 保証人に生じたその他の事由 (保証人だけの債務承認など) | 主たる債務者には影響しない |
主たる債務者が、債権者に対して反対債権を持っているのに相殺しないとき、保証人は、その相殺によって主たる債務者が債務を免れる限度で、債権者からの請求を拒むことができます。また、主たる債務者が消滅時効を援用できる状態なら、保証人もそれを主張できます。
6. 連帯債務と求償
連帯債務は「保証」ではなく、複数人がそれぞれ全額を支払う義務を負う形です。債権者はどの債務者に対しても、また全員に対して同時に、全額を請求できます。
A・B・Cの3人が300万円の連帯債務を負い(負担部分は各100万円)、債権者がAに全額請求してAが300万円払ったとします。Aは自分の負担部分(100万円)を超えて払った分について、B・Cにそれぞれの負担部分(100万円ずつ)を請求できます。これを求償といいます。連帯債務者の一人が一部だけ弁済した場合でも、その額のうち各自の負担部分の割合に応じて求償できます。
7. 連帯債務の絶対効と相対効(改正後の整理)
連帯債務者の一人について生じた事由が、他の債務者にも効力を及ぼす(=絶対効)か、その人だけにとどまる(=相対効)かは、試験で最頻出です。2020年施行の改正により、絶対効は限定列挙され、それ以外はすべて相対効という整理になりました。
| 事由 | 効力 |
|---|---|
| 弁済(代物弁済・供託を含む) | 絶対効 |
| 相殺 | 絶対効 |
| 更改 | 絶対効 |
| 混同 | 絶対効 |
| 請求(履行の請求) | 相対効 (改正で相対効に変更) |
| 免除 | 相対効 (改正で相対効に変更) |
| 時効の完成 | 相対効 (改正で相対効に変更) |
絶対効になるのは弁済・相殺・更改・混同。これらは債務を実際に消滅させる(または消滅と同視できる)行為なので、他の連帯債務者にも効果が及びます。それ以外の請求・免除・時効などはすべて相対効で、その債務者だけにとどまります。「弁・相・更・混が絶対、あとは相対」と覚えましょう。
改正前は、履行の請求・免除・時効の完成が絶対効でした。改正後はいずれも相対効です。たとえば債権者が連帯債務者の一人だけに請求しても、他の債務者の時効は更新されません。古い知識のまま解くとひっかかるので注意しましょう。
連帯債務者の一人Aが、債権者に対して反対債権を持っているのに相殺しないとき、他の連帯債務者B・Cは、Aの負担部分の限度で、債権者からの請求を拒むことができます(相殺は絶対効)。一方、連帯債務者の一人が免除を受けても、改正後は他の債務者の負担額は減りません(免除は相対効)。
8. 【比較】保証・連帯保証・連帯債務
3つの形を、抗弁・分別の利益・付従性の有無で整理します。ここが正誤問題の核心です。
| 催告・検索の抗弁 | 分別の利益 | 付従性 | |
|---|---|---|---|
| ふつうの保証 (共同保証) | あり | あり 人数で割った額だけ | あり |
| 連帯保証 | なし | なし 各自が全額 | あり |
| 連帯債務 | なし | なし 各自が全額 | なし (保証ではない) |
★ポイント:「連帯」と付くと、抗弁も分別の利益もなくなり、各自が全額責任を負う。ただし連帯保証は「保証」なので付従性は残り、連帯債務は保証ではないので付従性がない、という違いに注意します。
9. 個人根保証契約 ── 極度額と公正証書
根保証とは、一定の範囲に属する不特定の債務をまとめて保証する契約です(賃貸借の保証や、継続的な取引の保証など)。個人が保証人になる個人根保証契約には、保証人を保護するための特別なルールがあります。
個人根保証契約は、極度額(保証する上限額)を定めなければ効力を生じません。「いくらまで保証するか」を書面で明確にしないと、青天井の責任から保証人を守れないからです。極度額の定めは書面(または電磁的記録)でする必要があります。
事業のために負担した貸金等債務を、個人が保証する場合、契約の前1か月以内に作成された公正証書で保証人になる意思を表示しなければ、原則として保証契約は効力を生じません。ただし、主たる債務者の取締役や、主債務者と共同して事業を行う者などは、この公正証書が不要とされています(例外)。
10. 共同保証
一つの主たる債務について保証人が複数いる場合を共同保証といいます。ふつうの共同保証なら各保証人に分別の利益があり、頭数で割った額だけ負担します。これに対し、連帯保証や、保証人どうしが連帯する旨を定めた保証連帯の場合は、分別の利益がなく各自が全額を負担します。共同保証人の一人が自己の負担部分を超えて弁済したときは、他の保証人に求償できます。
Q1.連帯保証人は、債権者からいきなり請求を受けても、まず主たる債務者に請求するよう求める催告の抗弁を主張できる。
正解は ×。連帯保証人には補充性がなく、催告の抗弁も検索の抗弁も使えません。いきなり全額請求されても拒めません。これがふつうの保証との大きな違いです。
Q2.主たる債務が弁済により消滅すれば、連帯保証債務も消滅する。
正解は 〇。連帯保証も「保証」なので付従性があります。主たる債務が消えれば連帯保証債務も消えます。連帯保証で“ない”のは補充性だけ、と区別しましょう。
Q3.連帯債務者の1人が債務全額を弁済したときは、他の連帯債務者に対し、その負担部分について求償することができる。
正解は 〇。連帯債務者の1人が弁済すれば、自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の債務者に負担部分の割合に応じて求償できます。内部の負担割合に応じて精算するしくみです。
Q4.債権者が連帯債務者の1人に対して履行を請求すると、その効力は他の連帯債務者にも及び、他の債務者の時効も更新される。
正解は ×。改正後、履行の請求は相対効です。連帯債務者の一人に請求しても、その効力は他の債務者には及びません。改正前は絶対効だったので、古い知識のままだと誤ります。
Q5.連帯債務者の1人が債権者に対して反対債権を有する場合、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、他の連帯債務者は、その負担部分の限度で債権者からの請求を拒むことができる。
正解は 〇。相殺は絶対効です。反対債権を持つ連帯債務者が相殺しない間、他の債務者はその者の負担部分の限度で請求を拒むことができます。
Q6.個人が根保証契約の保証人となる場合、極度額を定めなくても、その契約は有効である。
正解は ×。個人根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じません。保証人を青天井の責任から守るため、上限額を明確にすることが求められます。
Q7.保証契約は、口頭の合意だけでも有効に成立する。
正解は ×。保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じません(446条)。安易な口約束の保証から保証人を守るためのルールです。
Q8.ふつうの保証人が複数いる共同保証の場合、各保証人は、原則として主たる債務を保証人の頭数で割った額についてのみ責任を負う。
正解は 〇。これが分別の利益です。ただし連帯保証や保証連帯の場合は分別の利益がなく、各自が全額を負担する点に注意しましょう。
保証契約に必要な形式は?
保証債務の性質は?
催告の抗弁・検索の抗弁とは?
連帯保証人に抗弁はある?
連帯保証に付従性はある?
分別の利益があるのはどれ?
連帯債務の絶対効になる事由は?
改正で相対効になった事由は?
連帯債務者の1人が弁済したら?
個人根保証契約で必須の定めは?
📌 このページのまとめ
- 保証契約は書面が必要。保証債務には付従性・補充性・随伴性がある
- 補充性から、ふつうの保証人は催告の抗弁・検索の抗弁を使え、共同保証では分別の利益がある
- 連帯保証は補充性がなく抗弁も分別の利益もない。ただし付従性は残る
- 主たる債務者に生じた事由は原則保証人に及び、保証人に生じた事由は原則主債務者に及ばない
- 連帯債務の絶対効は弁済・相殺・更改・混同の4つ。請求・免除・時効は改正で相対効
- 連帯債務者は弁済すれば負担部分を求償できる
- 個人根保証は極度額を定めないと無効。事業用融資の個人保証は原則公正証書が必要
- 「連帯」が付くと各自が全額責任。これが正誤問題の核心