📖 このページでわかること
- 代理の「本人・代理人・相手方」三面関係のしくみ
- 顕名(99条)と顕名がないとき(100条)、代理行為の瑕疵(101条)
- 自己契約・双方代理・利益相反(108条)、復代理のルール
- 無権代理人の責任(117条)と、無権代理と相続の処理
- 相手方を守る表見代理の3類型(109・110・112条)と重畳適用
1. 代理とは「三面関係」
代理とは、代理人がした契約の効果を、本人に直接生じさせるしくみです。登場人物は3人います。
お母さん(本人)が子ども(代理人)に「お店でしょうゆを買ってきて」と頼む。子どもがお店(相手方)で買うと、買い物の結果(しょうゆとお金のやりとり)はお母さんのものになりますよね。代理はこの「おつかい」を、契約の世界でやっているイメージです。
任意代理と法定代理
代理権の生まれ方には2種類あります。これも前提として押さえておきましょう。
| 種類 | 代理権の発生 | 例 |
|---|---|---|
| 任意代理 | 本人が自分の意思で与える(委任など) | 不動産売却を業者に頼む |
| 法定代理 | 法律の規定により当然に与えられる | 親権者・成年後見人 |
代理人は制限行為能力者でもなれます(102条本文)。効果は本人に生じるので、代理人本人が不利益を受けるわけではないからです。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為は取り消せる、という例外があります(102条但書)。「代理人は必ず行為能力者でなければならない」は誤りです。
2. 「本人のために」と示す=顕名(99条・100条)
代理人が契約するときは、「これは本人のための契約です」とハッキリ示す必要があります。これを顕名といいます。「Aさんの代理人のBです」と名乗るイメージです。
民法100条:代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、代理人自身のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、本人のためにすることを知り、または知ることができたときは、99条1項を準用する(=本人に効果が生じる)。
顕名をしないと、その契約は代理人自身のものとして扱われます(100条本文)。ただし、相手方が「本人のための契約だ」と知っていた/知ることができたときは、本人に効果が生じます(100条但書)。「顕名がなければ常に本人には効果が生じない」という肢は誤りになります。
3. 代理行為の瑕疵──誰を基準に見る?(101条)
代理人がだまされたり勘違いしたりした場合、その判断は原則として代理人を基準にします。実際に契約したのは代理人だからです。101条はこれを場面ごとに定めています。
101条2項:相手方が代理人にした意思表示についても同様。
101条3項:特定の法律行為を委託された場合、本人が知っていた(または過失で知らなかった)事情について、代理人が知らなかったと主張することはできない。
代理人Bが相手方Cにだまされて契約した場合、「だまされたかどうか」はB(代理人)を基準に判断します。
ただし101条3項により、たとえば本人Aが「この絵はニセモノだ」と知っていながらBに買いに行かせたようなときは、Bが善意でも、本人Aは「代理人は知らなかった」と主張できません。本人の悪意が代理人の善意でロンダリングされるのを防ぐ規定です。
4. 自己契約・双方代理・利益相反(108条)
代理人が「自分の利益と本人の利益が衝突する立場」で代理すると、本人が害されかねません。そこで108条が制限しています。
108条2項:その他、代理人と本人との利益が相反する行為も、原則として無権代理行為とみなす。
例外:①本人があらかじめ許諾した行為、②債務の履行は、制限されない。
| 類型 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 自己契約 | 代理人が相手方を兼ねる | Aの売却代理人Bが、自分で買主になる |
| 双方代理 | 代理人が売主・買主の双方を兼ねる | Bが売主Aと買主Cの両方の代理人になる |
| 利益相反行為 | 形式は別でも実質的に本人と利害が衝突 | 本人の財産を、代理人の借金の担保に入れる |
108条に反した行為は、無権代理として扱われます。つまり本人が追認すれば有効になります。「自己契約・双方代理は常に無効で、追認の余地もない」とする肢は誤りです。また登記申請のような債務の履行や本人があらかじめ許諾した行為は、はじめから制限されません。
5. 復代理──代理人の代理人
代理人が、自分の仕事を手伝ってもらうためさらに別の人(復代理人)を選ぶことがあります。これが復代理です。ポイントを整理します。
- 復代理人は本人の代理人であって、代理人(復代理人を選んだ人)の代理人ではない。
- 復代理人を選んでも、もとの代理人の代理権は消えない(並存する)。
- 復代理人の権限は、もとの代理人の権限の範囲内にとどまる。
| 復代理人を選べる場合(復任権) | |
|---|---|
| 任意代理人 | 本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるとき(104条) |
| 法定代理人 | いつでも選べる(自己の責任で)。ただしやむを得ない事由による場合は責任が軽くなる(105条) |
任意代理人は原則として自由には復代理人を選べません(本人の信頼で選ばれたから)。一方、法定代理人は職務が広く重いのでいつでも選べます。この違いが狙われます。
6. 権限がないのに代理した=無権代理(113条)
代理権がないのに「代理人です」と名乗って契約してしまうのが無権代理。この契約は、本人に効果が生じません(本人は知らないところで勝手に契約されただけ)。
でも、本人にとって都合がよい契約なら、認めたいこともあります。そこで関係者には次の権利が用意されています。
| だれが | できること | 内容 |
|---|---|---|
| 本人 | 追認/追認拒絶 | 認めれば、はじめから有効な代理だったことになる(116条) |
| 相手方 | 催告権(114条) | 本人に「追認しますか?」と確認。確答なければ追認拒絶とみなす |
| 相手方 (善意) | 取消権(115条) | 本人が追認する前なら、契約をやめられる |
| 相手方 (善意・無過失等) | 無権代理人への責任追及(117条) | 無権代理人に「契約を履行しろ or 損害賠償しろ」と請求できる |
催告権(114条)は善意・悪意を問わず使えます。これに対し取消権(115条)は契約時に善意だった相手方しか使えません。「悪意の相手方でも取消権を行使できる」という肢は誤りです。
無権代理は「宙ぶらりん」の状態です。本人が追認すれば有効、拒絶すれば無効に確定します。それまでの間、相手方は催告や取消しで身を守れる、という構造です。追認は相手方・無権代理人のどちらに対してもできますが、無権代理人に対してした追認は、相手方がそれを知るまで相手方に対抗できません。
7. 無権代理人の責任(117条)
本人が追認してくれないと、相手方は契約相手を失って困ります。そこで、相手方は無権代理人本人に対して責任を追及できます。
ただし、誰でも・いつでも責任追及できるわけではありません。次の免責事由があると、無権代理人は責任を負いません(117条2項)。
| 無権代理人が責任を負わない場合(117条2項) |
|---|
| ① 相手方が、代理権がないことを知っていた(悪意) |
| ② 相手方が、代理権がないことを過失で知らなかった。 ただし、無権代理人が自分に代理権がないことを知っていた(悪意だった)ときは、相手方に過失があっても責任を負う。 |
| ③ 無権代理人が制限行為能力者であったとき |
相手方に過失があっても、無権代理人が自分に代理権がないと知っていた場合には、無権代理人は責任を免れません。「相手方に過失があれば、無権代理人は常に責任を負わない」という肢はこの例外を見落とさせる定番のひっかけです。
8. 無権代理と相続──最重要の応用論点
無権代理人と本人が親子だったりすると、片方が亡くなって相続が起きることがあります。「無権代理人の地位」と「本人の地位(追認拒絶できる立場)」が1人に集まったとき、どう処理するか。これは記述・択一とも超頻出です。
| 場面 | 処理 |
|---|---|
| 無権代理人が本人を単独相続 | 本人の地位を承継するが、自ら無権代理をした者が追認拒絶するのは信義則に反する。 → 本人が自ら契約したのと同様の地位に立ち、追認拒絶できない(=有効になる) |
| 本人が無権代理人を相続 | 本人の地位は失われない。 → 本人は追認を拒絶できる。ただし無権代理人の117条の責任は承継する |
| 無権代理人が本人を他の相続人と共同相続 | 追認は相続人全員でしなければ効力を生じない。 → 共同相続人全員が追認しない限り、無権代理人の相続分についても当然には有効にならない |
無権代理人が本人を相続した場合は、「自分でやっておいて今さら拒絶はずるい」ので追認拒絶できません。逆に、本人が無権代理人を相続した場合は、本人はもともと被害者の立場なので追認拒絶できる(ただし無権代理人としての賠償責任は引き継ぐ)。判例はこのように、立場の入れ替わり方で結論を分けています。
9. 相手方を救う「表見代理」
無権代理でも、相手方が「本物の代理人だ」と信じてしまうのも無理はない、という場合があります。そんなとき、一定の条件で本人に責任を負わせて契約を有効に扱うのが表見代理です。3パターンあります。
| パターン | どんな状況 | 相手方の主観要件 |
|---|---|---|
| ① 代理権授与の表示 109条 | 本人が「この人に代理権を与えた」と表示したのに、実は与えていなかった | 善意・無過失 |
| ② 権限外の行為 110条 | 代理権はあるが、その範囲を超えた契約をした | 善意・無過失 (正当な理由) |
| ③ 代理権消滅後 112条 | 代理権がなくなった後に、まだあるかのように契約した | 善意・無過失 |
★いずれも、相手方が善意・無過失(本物の代理権があると正当に信じた)であることが必要です。落ち度のある相手は守られません。
本人(会社)が「彼が担当です」と紹介したのに、実は権限を与えていなかった——。相手からすれば信じて当然ですよね。こういうときは、信じさせた本人にも責任があるとして、契約を有効に扱って相手を守るのです(①109条)。
表見代理の「重畳適用」
3類型は、組み合わさって適用されることがあります。これを重畳適用といい、応用問題でよく出ます。
・109条+110条:本人が「代理権を与えた」と表示したが、代理人がその表示された権限の範囲を超えて契約した場合。表示された範囲を信じてよいうえ、さらに権限外まで及ぶときは、相手方が正当な理由をもって信じたなら本人が責任を負い得ます。
・112条+110条:代理権が消滅した後、かつての権限を超える行為をした場合。相手方が消滅を知らず、かつ権限内と信じる正当な理由があれば、本人が責任を負い得ます。
表見代理が成立する場面でも、相手方は表見代理を主張せず、117条の無権代理人の責任を選んで追及することもできます(判例)。「表見代理が成立する以上、無権代理人の責任は追及できない」という肢は誤りになり得ます。
本試験レベルの正誤問題です。「誰を基準に見るか」「主観要件」「相続の場合分け」に注意して解いてみましょう。
Q1.代理人が顕名をせずに契約した場合、その契約の効果は常に本人に帰属する。
正解は ×。顕名がないと原則代理人自身の契約になります(100条本文)。相手方が知っていた/知り得たときだけ本人に帰属します。
Q2.無権代理がされた場合、本人が追認すれば、その契約は原則として契約の時にさかのぼって有効となる。
正解は 〇。本人の追認により、原則として契約時にさかのぼって有効になります(116条)。
Q3.代理権の範囲を超えて代理人が契約した場合でも、相手方が代理権があると信じる正当な理由があれば、本人が責任を負うことがある。
正解は 〇。権限外の行為の表見代理(110条)です。相手方が善意・無過失なら本人が責任を負います。
Q4.制限行為能力者は、代理人になることができない。
正解は ×。代理人は制限行為能力者でもなれます(102条)。効果は本人に生じるからです。
Q5.無権代理人が本人を単独で相続した場合、無権代理人は本人の地位において追認を拒絶することはできない。
正解は 〇。自ら無権代理をした者が追認拒絶するのは信義則に反するため、本人が自ら契約したのと同様の地位に立ち、追認拒絶できません。
Q6.本人が無権代理人を相続した場合、本人は当然に追認したものとみなされ、追認を拒絶できない。
正解は ×。本人が無権代理人を相続した場合、本人は被害者の立場のままなので追認を拒絶できます(ただし無権代理人の117条責任は承継)。Q5との対比がポイント。
Q7.自己契約・双方代理にあたる行為は、本人が追認しても有効になることはない。
正解は ×。108条違反は無権代理とみなされるので、本人が追認すれば有効になります。なお債務の履行や本人の事前許諾があれば、そもそも制限されません。
Q8.無権代理人が自分に代理権がないことを知っていた場合でも、相手方に過失があれば、無権代理人は117条の責任を負わない。
正解は ×。相手方に過失があっても、無権代理人が代理権のないことを知っていたときは責任を負います(117条2項2号但書)。
代理の三面関係の登場人物は?
顕名とは?しないと?
代理人は行為能力者でなければならない?
意思表示の瑕疵は誰を基準に判断する?
自己契約・双方代理の効果は?
任意代理人が復代理人を選べるのは?
無権代理で相手方が使える手段は?
無権代理人が本人を単独相続したら?
117条で無権代理人が責任を負わない場合は?
表見代理の3類型は?
📌 このページのまとめ
- 代理=代理人の契約の効果が本人に直接生じる三面関係。代理人は制限行為能力者でもよい(102条)
- 顕名がないと原則代理人自身の契約。相手方が知り得たときは本人に帰属(100条)
- 意思表示の瑕疵は代理人を基準に判断(101条)。本人が悪意の事情は本人基準
- 自己契約・双方代理・利益相反は原則無権代理とみなす(108条)。事前許諾・債務の履行は例外
- 無権代理は本人の追認しだい。相手方は催告・取消し・117条の責任追及で防御
- 無権代理人が本人を相続→追認拒絶できない/本人が無権代理人を相続→追認拒絶できる
- 相手方が正当に信じたときは表見代理(109・110・112条)。3類型は重畳適用され得る