📖 このページでわかること
- 「権利」と「義務」「法律行為」という、法律の土台
- 条文の読み方(項・号、ただし書、つなぎ言葉)
- 「無効と取消し」「推定とみなす」「善意と悪意」などの区別
- 「要件と効果」「強行規定と任意規定」「期間の計算」という解法の道具
1. 法律は「権利」と「義務」でできている
法律の話は、つきつめると「だれが・だれに・何を求められるか」の整理です。ここで出てくる二本柱が権利と義務。
- 権利=「〜してもらえる」「〜してよい」という立場(例:お金を返してもらえる)
- 義務=「〜しなければならない」という立場(例:お金を返さなければならない)
権利と義務は、1枚のコインの裏と表です。Aさんに「お金を返してもらう権利」があれば、必ずBさんに「返す義務」がある。片方だけ存在することはありません。「だれの権利で、だれの義務か」をセットで考えるクセをつけましょう。
「能力」という言葉の整理
権利・義務とあわせて、よく出てくるのが「能力」です。意味のちがう3つがあるので、先に区別しておきましょう。
| 能力 | 意味(イメージ) |
|---|---|
| 権利能力 | 権利や義務の持ち主になれる資格。人なら生まれてから死ぬまで誰でも持つ |
| 意思能力 | 自分の行為の結果を判断できる力。これを欠く状態でした行為は無効 |
| 行為能力 | 一人で完全に有効な契約などができる資格(次のレッスンで詳しく) |
2. 条文の読み方
法律の文章(条文)には、決まった書き方があります。最初に形を知っておくと、迷いません。
| 呼び方 | 意味 |
|---|---|
| 条(じょう) | 条文の一番大きいまとまり(例:第5条) |
| 項(こう) | 条の中の段落。1項・2項…(②③と表記されることも) |
| 号(ごう) | 項の中で箇条書きにした項目。一・二・三… |
| 本文/ただし書 | 前半(本文)が原則、「ただし、〜」で始まる後半が例外 |
・「又は/若しくは」=または(選択)
・「及び/並びに」=かつ(並列)
大きな区切りに「又は・並びに」、小さな区切りに「若しくは・及び」を使う、という細かい使い分けがあります。まずは「ただし書=例外」だけ確実に覚えればOKです。
条文では、「者」=人(自然人や法人)、「物」=有体物(形のある物)、「もの」=それ以外のひらがな表記(前の言葉を受けて条件を付け足すときなど)と、書き分けられています。深追いは不要ですが、「者と物は別物」という感覚は持っておきましょう。
3. 「法律行為」とは何か
これから何度も出る法律行為という言葉。むずかしそうですが、中身はシンプルです。「こうしたい」という意思を表すことで、権利や義務を生み出す行為のことです。代表は契約です。
「この本を1,000円で売ります」「買います」という意思表示が合致すると、売買契約という法律行為が成立します。すると、売主には「本を渡す義務」と「代金をもらう権利」、買主には「代金を払う義務」と「本をもらう権利」が生まれます。意思が、権利義務を動かしているわけです。
この「意思表示」にウソや勘違い、おどしなどの問題があると、法律行為が無効になったり取消しできたりします。そこで、次の区別がとても重要になります。
4. 「無効」と「取消し」のちがい
どちらも「効力をなくす」イメージですが、中身は大きく異なります。正誤問題の定番なので、表でしっかり区別しましょう。
| 無効 | 取消し | |
|---|---|---|
| はじめの効力 | はじめから効力がない | いったん有効。取り消して初めて効力を失う |
| 主張できる人 | 原則として誰でも主張できる | 取消権者(本人・代理人など)に限られる |
| 時間の制限 | 原則としていつでも主張できる | 一定期間を過ぎると取り消せなくなる |
| 追認すると | 原則として有効にはならない | 追認すると、もう取り消せなくなる(有効に確定) |
★「追認(ついにん)」=あとから「これでよい」と認めること。取消しできる行為を追認すると、もう取り消せなくなります。
無効は「最初から存在しなかった」もの。取消しは「いったんは有った」けれど、取消権者がボタンを押すと消えるもの。誰でも言えるのが無効、決まった人だけが言えるのが取消し——この差を押さえましょう。
5. 「対抗」と「第三者」
法律でよく出る「対抗(たいこう)」とは、当事者以外の人(第三者)に対して、自分の権利を主張することです。当事者どうしでは効力があっても、第三者には別の条件を満たさないと主張できない場面があります。
土地を買って当事者間では自分のものでも、第三者に「私の土地だ」と主張するには、原則として登記が必要です。この「第三者に主張するための要件」を対抗要件といいます。「当事者の間で有効か」と「第三者に対抗できるか」は別問題、と覚えておきましょう。
6. まぎらわしい基本用語
法律では、日常と意味が違ったり、似ているけど別物だったりする言葉があります。代表をまとめて押さえましょう。
善意(ぜんい)と悪意(あくい)
・善意=ある事情を知らないこと
・悪意=ある事情を知っていること
たとえば「善意の第三者」は“何も知らずに取引に入った人”という意味です。道徳的な良し悪しの話ではない、という点が超重要です。
さらに、善意のなかでも「過失(注意不足)があったか」が問われることがあります。「善意無過失(知らず、かつ落ち度もない)」は手厚く保護されやすい、という感覚も持っておきましょう。
「推定する」と「みなす」
| 言葉 | 意味 | 反証できる? |
|---|---|---|
| 推定する | とりあえずそう扱う(証拠で覆せる) | できる |
| みなす | そう決めつける(反対の証拠があっても覆らない) | できない |
★「推定」はひっくり返せる、「みなす」はひっくり返せない。正誤問題でよく狙われる区別です。
7. 問題を解くカギ=「要件」と「効果」
法律のルールは、ほとんどが「○○のとき(要件)→ △△になる(効果)」という形をしています。
「お金を入れてボタンを押す(要件)→ ジュースが出る(効果)」。法律も同じで、条件がそろうと、決まった結果が生じます。問題を解くときは「この事例は、ルールの“要件”を満たしている?」と確認するのが基本動作。これだけで正答率がぐっと上がります。
法律は「原則はこう。ただし、こういうときは例外」という作りが多いです。問題はたいてい例外のほうを問います。「原則だけ覚えて安心」が一番あぶない、と覚えておきましょう。
8. 「強行規定」と「任意規定」
法律のルールには、当事者の合意で変えられるものと、変えられないものがあります。この区別が「強行規定/任意規定」です。
| 種類 | 意味 | 合意で変えられる? |
|---|---|---|
| 強行規定 | 公の秩序にかかわる、必ず守るべきルール | 変えられない |
| 任意規定 | 当事者が別の取り決めをしなければ適用される、いわば初期設定 | 変えられる |
契約で特に決めなければ任意規定どおりに扱われますが、当事者が「うちはこうします」と合意すれば、その合意が優先されます。一方、強行規定に反する合意は、合意したとしても効力が認められません。
9. 「期間の計算」と初日不算入
「○日以内」「○か月後」といった期間の数え方にも、共通のルールがあります。基本となるのが初日不算入(しょにちふさんにゅう)の原則です。
期間を日や週・月・年で定めたときは、原則として初日を算入せず、翌日から数え始めます。たとえば「今日から7日間」なら、今日は数えず明日が1日目です。ただし、その日の午前0時から始まるときなど、初日から数える例外もあります。
途中から始まる期間は、「今日は半端だから、明日から1日目」と数えるイメージ。細かい計算は各科目で出てきますが、まず「初日は原則カウントしない」という型を覚えておけば十分です。
Q1.法律でいう「善意」とは、道徳的に正しい良い心を持っていることをいう。
正解は ×。法律の「善意」はある事情を知らないこと。良い人・悪い人という意味ではありません。
Q2.「推定する」は反対の証拠があれば覆せるが、「みなす」は反対の証拠があっても覆せない。
正解は 〇。推定=反証で覆せる、みなす=覆せない。この違いはとても重要です。
Q3.条文で「ただし、〜」と書かれた部分(ただし書)は、前半の原則に対する例外を定めている。
正解は 〇。「ただし書」は例外のルール。前半(本文)が原則です。
Q4.無効も取消しも、主張できるのは取消権者など決まった人に限られる。
正解は ×。無効は原則として誰でも主張できます。主張できる人が限られるのは取消しのほうです。
Q5.取り消すことができる行為を追認すると、もう取り消すことができなくなる。
正解は 〇。追認はあとから「これでよい」と認めること。追認すると有効に確定し、取り消せなくなります。
Q6.任意規定は、当事者が合意しても内容を変えることができない強いルールである。
正解は ×。合意で変えられるのが任意規定。変えられないのは強行規定です。
Q7.期間を日で定めたときは、原則として初日は数えず、翌日から数え始める。
正解は 〇。これが初日不算入の原則です(例外もあります)。
権利と義務の関係は?
法律行為とは?
無効と取消しのいちばんの違いは?
「追認」とは?
「対抗要件」とは?
「善意」「悪意」の意味は?
「推定する」と「みなす」の違いは?
強行規定と任意規定の違いは?
ルールの基本の形は?
期間計算の原則は?
📌 このページのまとめ
- 法律は権利と義務のセットで考える(コインの裏表)
- 法律行為=意思表示で権利義務を生む行為(代表は契約)
- 無効=最初から無効・誰でも主張可/取消し=いったん有効・取消権者だけ・追認で確定
- 条文は条・項・号でできていて、ただし書=例外
- 善意=知らない/悪意=知っている、推定=覆せる/みなす=覆せない
- 強行規定=変えられない/任意規定=変えられる、期間は初日不算入
- ルールは「要件→効果」。例外がよく問われる